こくたが駆く

「国民投票法案」本会議での採決糾弾

 本日、国民投票法案を本会議において、自民、公明の多数で採決を行った。日本共産党からは笠井亮議員が反対討論に立った。 そののち昨日に続いて衆院第二議員会館前での抗議行動に参加。
 笠井議員が代表して、法案の問題点を改めて明らかにし、憲法改悪と地続きであり、広く国民に訴え参院での廃案をと訴えた。
 参院で、4月16日午前にも代表質問が行われる。
 衆院・本会議での笠井議員の法案の問題点を明らかにした部分を以下掲載する。

与党案も民主党案も、改憲推進政党にとって都合よく、改憲案を通しやすくするしくみは共通しており、修正案もその点は変わりありません。 さまに、憲法の国民主権原理に反する不公正かつ反民主的な法案だといわなければなりません。

 一つは、国民の承認にかかわって、最低投票率などの定めがないことです。

国の最高法規である憲法の改正は、主権者である国民の意思が最大限くみつくされることが必要です。ところが法案は、 最低投票率の規定がないために、投票率がどんなに低くても国民投票は成立し、有権者の二割台、一割台の賛成でも、 改憲案が通るしくみとなっております。改憲推進政党にとって、都合よく、 少数の国民の賛成で改憲案を押し通そうというねらいがあることは明瞭であります。

 

 二つは、公務員や教育者の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることです。憲法改正国民投票では、誰もが自由に意見を表明し、 運動できることが原則であり、地位利用を理由として、公務員、教育者の一国民としての国民投票運動を禁止することは許されません。 罰則を定めないとしても懲戒処分の対象になれば、その萎縮効果は計り知れません。与党案の公務員の政治活動を制限する国家公務員法、 地方公務員法の規定の適用は、論外であります。

 

 三つは、改憲案の広報や広告が、改憲推進勢力に有利なしくみになっていることです。国会に設置される広報協議会は、 改憲賛成政党が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告など、改憲賛成政党に都合よく運営されるしくみとなっております。 与党案の有料広告のしくみは、資金力のある財界団体や、政党助成金をたっぷり受け取っている改憲推進政党が、 金にあかせておこないかねない改憲大キャンペーンに何らの歯止めがなく、また全面禁止の民主党案は、表現の自由との関係で、 ともに重大な問題があります。

 

 四つは、改憲原案を審査、提出する権限をもつ憲法審査会を常設機関として国会に設置することであります。法案は三年後施行としながら、 憲法審査会は法成立後、次の国会に設置され、直ちに改憲の議論をおこなうしくみとなっております。三年間は改憲原案の「提出・審査」 は凍結するといっても、三年間の「調査」そのものが改憲作業の一環であることは明らかであります。 まさに九条改憲と地続きのしくみだといわなければなりません。

 

 

| コメント (2) | トラックバック (0) | Update: 2007/04/13

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コメント

憲法二十一条 1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 私の村では村職員がこの2にを侵し、他人宛の内容証明郵便を勝手に開封する問題が起きてしまいました。それも職務として行ったというのです。普段の生活のなかでは、関係を感じることがない憲法ですが、身近にこのような問題が起きると、憲法は権力から私たちを守る意味があるものだと実感しました。
 国民を無権利の状態にさせてしまう目的の国民投票法案、村の議会の選挙の中でも訴えて行かなくては、原稿ボツにされちゃうかな?ちょっと不安。

今抗議の声をあげとかないと僕ら20代の人達だけじゃない今の小さい子や10代の子が戦場にバンバン送られてしまいます。

従わなければ牢獄で拷問になり政治犯として大変な罪になる危険性があると思います。

最低投票率の設定すらなく無法状態の自民党の憲法草案を鵜呑みをすれば日本は海外で制限なく武力活動ができてしまいます。

そしてお金のある財界がCMを買い占めて朝から晩まで流し
世論誘導をする危険性がある。

お金のない者でもわれわれ反対派のCMも流せるようにすべきだと思います。

改憲派だけが優遇される自民党のやり方に強く抗議をしたいです。

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