住宅瑕疵担保責任法の参考人質疑
今日の国土交通委員会は、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案の参考人質疑を行なった。
この法律は、住宅購入者の一層の保護を図るため、構造計算書偽装問題に対する法制度整備の第三弾として、
住宅供給業者への瑕疵担保責任履行のための方策を具体化したもの。
この法案をめぐって関係者を参考人としてお呼びし、法案に対する様々な意見をお話しいただき、
各委員からの質問に意見を述べてもらう場である。
私は、耐震偽装の被害者を救うことになるのか、被害者を救う上で住宅ローンを組んでいる銀行業界も一肌脱ぐ必要があるのではないか。
ここを問うた。
耐震偽装の被害者は、深刻な状況に追い込まれている。言うまでもなく二重ローンの負担だ。 瑕疵担保責任の制度をつくろうというとき、 建物を担保に住宅ローンを組んだ金融機関にも一枚かんでもらおうというのは庶民からすれば、当然だ。
住宅瑕疵担保責任研究会報告書では、銀行保証について結論的には「銀行確保措置の選択肢について慎重な検討が必要と考えられる」 としている。最終報告を出す上でどんな検討がされたのか、聞きたい。 消費者保護に対する責任という観点から銀行業界が一枚かんでもらう可能性はないのか。お聞きしたい。
参考人の一人村上周三氏 (国交省の社会資本整備審議会の建築分科会の会長)は、「審議会では審議はなかった」と陳述した上で、 「難しいのではないか」と述べた。 金子光邦参考人(日弁連住宅紛争処理機関検討委員会委員長)は、 「外国にはノンリコースローンという制度があり、… 担保の評価の限りで責任を果たすというのもあるが、日本では採用されていない。 現時点では、制度上難しいというふうに残念ながら言わざるを得ない」と陳述。 参院の参考人の質疑では、「論理的には可能」 (明海大学名誉教授) 「ある種の減免的な措置を立法で考えて」いただければという陳述であった。
なかなか難しいのはわかっている。しかし、 現に何の責任もないのに困っておられる方への救済ができずして何のための法律かと言いたい。
| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2007/05/22