消費者特委、「消費者安全法」の質問に立つ(その1)
8日、衆議院消費者問題特別委員会が開催。景品表示法、消費者安全法等改正案を全会一致で可決しました。
今日は高齢者の消費者被害の拡大を受けて改正される消費者安全法の質問に立ちました。
まず取り上げたのは消費者生活相談等の事務を民間委託問題です。現に行われている民間委託は歴史的経過があるものもあります。しかし今進行しているのは「行政改革の一環として、価格を重視して民間委託が選択される」例です。これは、相談員の待遇がますます下り、その影響が相談員の質の低下に及ぶことになること、消費相談とは国や地方自治体が行う消費者行政の根幹をなすもので、本来民間委託になじまないことを主張。
法案で、民間委託に関する規定をわざわざ新設することは「促進につながりかねない」と不十分さを指摘しました。
私は、4月17日に開催された国土交通委員会で、この法案に対する参考人質疑においての参考人の意見を改めて紹介。
中山弘子・新宿区長は、「新宿区としては、消費者行政というのは、ある意味でいえば、暮らしの安全を守っていくの、そこが司令塔となるような行政でもあります。それは現場を持つことがその自治体の行政をより豊かにするというような考え方で、民間委託は考えておりません」と答えています。
住民の福祉の増進、安全で安心した暮らしを守るのが自治体としての責務であり、この中山参考人の考えは、もっともだ。消費生活相談の重要性をどう認識しているのかが問われている問題だと思う。
消費者相談とは、国や地方公共団体を行う消費者行政の根幹をなすもの。この立場から出発すべきだ。そうすればおのずと答えは出る。民間委託ではなく、その抑止の方向に切り替えていくのが、消費者庁の向かう道であると、私は考えると結びました。
| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2014/05/08