消費者特委、「消費者安全法」質問(その2)
8日の消費者問題特別委員会の質問その2です。
私は、非正規の消費生活相談員の雇い止めが相次いでいる問題で、「任用回数の制限を設けるのは適切でない」とした政府の通知が徹底されていないと指摘しました。
あわせて、雇い止めが2割程度改善されているとの森担当大臣の答弁に、「雇い止めは許さない」という立場での臨むべきだと強調。
雇い止めしたらペナルティを課すというよりも、財政支援を抜本的に強化することが必要だと主張。さらに、「財政支援も恒常的な措置となるような制度設計ができるようにすること、併せて具体的な法的・制度的支援の実行こそ雇い止め抑止、相談員の処遇改善になる」と述べました。
最後に、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第4項の実行こそ求められていると主張。附則4項では、「施行後3年以内に、消費生活センターの法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるもの」としています。
施行後4年半経って出てきた今回の改正案について、消費者庁設置法審議当時の国会の議論との関係でどうか、検証しなければなりません。
また法案成立後は、消費者庁設立の原点に立ち返り、当初の国会の審議を踏まえて消費者行政の課題に取り組んでいく必要があると提起しました。
施行後4年半経って出てきた今回の改正案について、消費者庁設置法審議当時の国会の議論との関係でどうか、検証しなければなりません。
また法案成立後は、消費者庁設立の原点に立ち返り、当初の国会の審議を踏まえて消費者行政の課題に取り組んでいく必要があると提起しました。
| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2014/05/10