公選法弾圧大石事件 最高裁が不当判決 公民権は停止せず
後援会ニュースの配布を公職選挙法違反だとして不当に逮捕・起訴された、 日本共産党の大石忠昭大分県豊後高田市議が、無罪を訴えていた上告審で、最高裁は二十八日、 十分な審理を尽くさずに上告を棄却する不当判決を言い渡した。憲法と国際自由権規約を踏みにじる最高裁判決に断行抗議する。
事件は、2003年4月、市議選告示前、大石市議が、18人の会員に後援会ニュースを配布したことを公選法の戸別訪問、 法定外文書頒布、事前運動にあたるとして逮捕・起訴した政治弾圧だ。一審の大分地裁では罰金15万円、公民権停止三年の有罪判決、 福岡高裁では、公民権停止は破棄されたが、罰金15万円の有罪判決とされ、上告していた。
大石市議は昨年2月、市議選で、控訴審の公判中にもかかわらず、トップ当選を果たした。「豊後高田市に大石市議が必要」 だと市民の意思がここに示されている。歴代市議会議長六人が福岡高裁に一審判決の公民権停止を外すよう要請するなど、 党派を超え広範な市民から支援を受けている。
私は、判決報告集会に出席。市田書記局長のメッセージを代読。最高再判決に抗議し、 今後も協力共同を広げ選挙の自由をかちとる決意を表明した
| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2008/01/29