国会議員歳費法改正案の与党案・民主案に対する討論
本日の議院運営委員会で、議員歳費法改正の与党案・民主案について討論を行った。
国会議員歳費法改正案(自民公明案・民主案)討論
私は日本共産党を代表して、議員歳費法改正の与党案及び民主案について討論します。 与党案は、今回、特別職国家公務員給与法改正で、閣僚などの特別職の給与が実質1・7%減額されたことにともない、これに準じて議員の歳費も、現行から実質1・7%減額した額を歳費法に規定しようとするものであり、それ自体は妥当なものだと考えます。 民主党案は、この3年間実施された「歳費1割削減」措置を継続して実施しようというものです。そもそも「歳費1割削減」は、2002年に当時の自・公・保の3与党は、国民に痛みを押しつけておきながら、「構造改革」の推進のためには「国民と痛みを分かち合う必要がある」などとして提案されたものであります。 わが党は、当時もいまも、「国民と痛みを分かち合う」とか「議員自らが身を削って」といった論理には同意できませんが、小泉「構造改革」路線のもとであいつぐ国民負担増と社会保障削減に苦しむ国民感情にかんがみて、賛成します。 この際、一言のべておきたい。 議員歳費は、憲法49条「議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」との規定をうけ、国会法35条で「議員は、一般職国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受けるものとする。」と定めたものです。このもとで、議員歳費法1条は、1958年(昭和33年)以来、「議長は内閣総理大臣の俸給相当額、副議長は国務大臣の俸給相当額、議員は政務次官(大臣政務官)の俸給相当額」と規定し、政府特別職の給与に実質的に連動する方式で歳費月額を定めてきました。 今回、国家公務員の給与構造が大幅に変えられるもとで、40数年ぶりに法律上に具体的な歳費月額を明記することになります。こうした改正にあたっては、歳費がどうあるべきか、議院運営委員会で十分議論をつめるべきだと思います。議論をつくさないまま、採決で決着させるやり方については、再考をもとめておきたい。 以上、討論を終わります。
(Update : 2005/10/25)
|