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【第159通常国会】 衆議院・議院運営委員会
本日の会議に付した案件
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 議員秘書の氏名等の公表に係る各会派申合せの件 本会議における議案の趣旨説明聴取の件 本日の本会議の議事等に関する件 ――――◇――――― ○武部委員長 穀田恵二君。 ○穀田委員 日本共産党の穀田です。 秘書制度の見直しで問われているのは、勤務実態のない公設秘書名義借りによる給与の詐取であります。 我が党は、それを防止するために、第一に、秘書の氏名や勤務先を公表し、国民の監視のもとに置くこと、第二に、衆議院議長の設けた秘書制度調査会答申にも提起されている、不正の温床となっていた近親者の秘書採用を禁止することを主張してまいりました。政党間協議の中でも、議会制度協議会懇談会でも、この二つを法定化すべきであると提案してまいりました。残念ながら、合意を得られませんでした。 寄附問題について一言。 公設秘書であれ、だれであれ、各人の意思に基づく寄附は、国民の政治参加の権利の行使であり、憲法上禁止することはできないものであります。にもかかわらず、公設秘書に対して寄附の勧誘、要求を禁止することは、自由であるべき政治活動への干渉につながるものであり、法規制すべきではないと考えます。 なお、国会議員が秘書に寄附を強要する行為を問題にするなら、それは、現行政治資金規正法で禁止されている雇用関係等を利用した不当な寄附あっせんに当たるものであります。 その他の改正点は、議会制度協議会で全会派が一致したものであり、我が党も賛成であります。 しかし、以上述べたように、不十分な点があり、寄附の勧誘、要求の禁止の項目が削除されないので、法案には反対の態度を表明いたすものであります。 以上です。 |
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