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【第162通常国会】 衆議院・議院運営委員会
憲法改悪のための論点をまとめた報告書や、その報告書を本会議で報告することは調査のためだけの機関である「憲法調査会」の趣旨に反するものとして、憲法調査会会長が本会議において発言することに反対した。
○川崎委員長 次に、憲法調査会報告書についての発言についてでありますが、憲法調査会会長から、去る十五日議長に提出された憲法調査会報告書について、本会議において発言を行いたいとの申し出があります。 この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。穀田恵二君。 ○穀田委員 本日の本会議において、憲法調査会報告書に関して中山会長が発言することは、憲法調査会の設置の趣旨、目的に反するものであります。 第一に、憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うことを目的に設置されたものであります。他の委員会とは異なり、議案提出権を持たない、調査に限った機関であります。こうした憲法調査会の性格を踏まえて、調査会規程には、調査を終えたときは、その経過と結果を記載した報告書を議長に提出すると定めているのであります。この意味するところは何か。憲法調査会設置を審議した際の議運委員会で、調査会は何がしかの報告書を議長にレポートして終わるのであって、報告書が本会議の対象にならないことをはっきりと確認しているのであります。 第二に、報告書は、四月十五日の調査会において、日本共産党、社民党の委員の反対にもかかわらず、多数で議決されました。その内容は、憲法の第九条を初めとする各条文について改憲の是非を中心に論じる、まさに改憲のための論点整理の報告書となっています。五年間の調査の経過と結果を正確に反映しないどころか、調査に限定し特定の結論を出さないという憲法調査会の趣旨に反する内容であります。 以上、憲法調査会の趣旨と目的に照らして、また報告書の内容からいっても、憲法調査会報告書に関して中山会長が本会議で発言することは認められません。 |
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