国会会議録

【第164通常国会】

衆議院・国土交通委員会
(2006年4月14日)

 “福祉有償運送”(移動制約者に対して、NPO等が、福祉の目的で、有償で輸送すること)に関わり「純粋なボランティア団体による移送サービスは『有償』運送の対象としないで下さい」という点について質問。「単に社会通念上好意に対する謝礼としての意味にとどまる金銭の収受が行なわれたに過ぎない場合には、有償とみなさない。今までガイドラインで示してきた通りだ」と答弁させた。


○林委員長 穀田恵二君。

○穀田委員 今回の法改正案が施行されると、きょう午前中の参考人質疑にもありましたように、明確な区分や見直し、すみ分けというふうな話が、随分意見が出ました。

 そこで、これまでNPO等がボランティアとして行ってきた移送サービスについて、過度の負担を求めることになってボランティア活動の芽を摘むことにならないか、そういう面がありますが、まずその点についてのお答えをしていただきたいと思います。

○宿利政府参考人 今般の制度は、自家用自動車でありましても、有償で他人を運送する以上は、輸送の安全及び旅客の利便を確保するために必要な最低限の措置を求めるものであります。

 当該措置の内容につきましては、現に行われておりますNPOなどによる移送サービス、ボランティア福祉有償運送が過度に萎縮をし利用者利便を損なうことがないように、実態を十分踏まえたものとしたいと思っております。

 いずれにいたしましても、今後、省令などで詳細な内容を定める際には、関係者と十分調整を図りながら実効性のある制度にしていきたいと考えております。

○穀田委員 先ほど、政省令という問題では、午前中も私は参考人に質問をしましたが、ここが本当にかぎを握っている。これは、単に自分たちで決めるというのではなくて、きょうの参考人の方々も、結構矛盾があるということが随分出ました。したがって、私は、そこの点を踏まえた形でやることがどうしても必要だし、ボランティア活動が萎縮したり縮小したりすることのないように、その点をしっかりやっていただかなければならないと考えています。

 そこで、二つ目に、今回の法改正案によって、自家用自動車を用いて有償で他人を移送する場合は国土交通大臣の登録を受けなければならないことになっているけれども、例えば、助け合いとか相互扶助を目的として仲間内で自家用自動車で送迎などを行って、その際に、感謝の気持ちを示す意味で少額の金銭のやりとりがあるような場合であっても、有償とみなして登録を受ける必要が生じるのでしょうか。

○宿利政府参考人 有償性の判断につきましては、個別具体的な事例に即して行う必要があると考えております。

 単に社会通念上相手方の好意に対する謝礼としての意味にとどまるような金銭の収受が行われたにすぎないようなケース、これは、これまでもガイドラインで示してきておりますけれども、有償による輸送とは解さないということにしております。

○穀田委員 実は、私、昨日もそういう点が非常に不安だという方々の要望をお聞きしました。

 例えば透析患者の方々。この方々の多くは、今二十万人ぐらいの患者がいますが、その方々の年齢の平均が六十五・八歳、そして少なくとも透析に週三回通わなければならない、当然、往復六回、月にして大体二十六回ぐらいの往復をしなくちゃならない。そういう方々が、どれだけ身内でこれをやって、一緒にやろうとしているか。ボランティアで支え合っているという活動が、少なくともこれでできなくなるようなことにならないようにしなくてはならぬと改めて私は指摘しておきたいと思います。

 大きな二つ目に、不正車検の問題について次に質問します。

 昨年、三菱ふそうトラック・バスの一〇〇%子会社の架装メーカー、パブコが新規検査等の受検の際、トラックの最大積載量をふやすため、車両重量を実際の状態より軽くして不正に車検を取得していた事件に絡んで、国土交通省は、今月の四日、ほかの架装メーカー四十七社でも、三年間に計八千六百七十台で同様の不正を行っていたとの調査結果を発表しました。業界のほぼ半数が車検制度をかいくぐっていた実態が浮き彫りになりました。

 大臣にお聞きしたい。まず、実態の把握状況と、不正車検が業界に蔓延していたことに対する見解はいかがでしょうか。

○北側国務大臣 これは、昨年国土交通省より行った指示に基づきまして、社団法人日本自動車車体工業会から今月の四日に提出された報告でございます。

 その内容によりますと、この工業会の会員のうち、トラックの架装を行っている九十社を対象に、平成十五年から十七年までの三年間に行った二次架装について調査した結果、今委員のおっしゃったとおり、四十七社において計八千六百七十台もの不正と思われる二次架装が行われていたとのことでございました。ですから、これは業界団体の方の自主的な調査でございます。

 これに対しましては、同日付で再発防止の徹底について厳しく指導するとともに、不正と思われる二次架装を行った車両について、販売会社と連携するなどしまして、車両の復元を行うか、もしくは自動車検査証の記載事項の変更手続と構造等変更検査の受検をするなど、適切な対応をするように指示をしているところでございます。

 このような悪質な不正行為が多数の架装メーカーにおいて、かつ多数の車両に対して行われたことは極めて遺憾というふうに考えております。

 委員のおっしゃるとおり、これはもう業界に蔓延しておったというふうに言われても仕方ない実態であると私は思います。今後、関係業界に対しまして厳正に指導監督をするなど、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

○穀田委員 今あったとおり、これが蔓延しているということがあるんですよね。違法なトラックの過積載が事故の多くを占めているということを考えますと、私は極めて悪質な違反行為だと思うんです。

 同時に、これは大臣、建築ではこうだし、空ではこうだし、陸ではこうだしで、しょっちゅうここで出てくるんだけれども、やはり国民の命と安全を守るためには、自動車の安全をチェックする自動車の検査制度に不備がなかったのか、このこともはっきり言って問われていると思うんです。

 したがいまして、私は、今述べたように、不正車検の悪質さ、深刻さについて、やはり監督官庁として徹底分析、検証して、違法行為の根絶、再発防止対策をとる必要があると考えています。

 そこで、私は注目すべき問題と見たのは、「月刊交通」二〇〇五年九月号で、「「トラック業界では、最大積載量を多くするために新規検査などを受検した後、「二次架装」をするのは常識です」と平然と供述した。」こういう実は大阪府警の交通捜査課長の文章が出ています。その中で、ダンプを所有する運送会社と架装業者から事情聴取したものが今の発言なんですね。平然と二次架装というのは業界の常識だということが言われるほど違法がまかり通っている。

 そこで、さらに見てみると、被疑者は一様に「大型トラックの業界では当たり前のように、半ば公然と行われていた。ディーラーとユーザー、それに架装業者が全員不正な改造とは分かっていたが、お互いの利益になることと目をつむった」、こう述べているんですね。

 そして、同課長は、一個人の犯罪ではなく、業界全体の体質的な問題だとした上で、背景には、「一回の運送でより多くの積載物を運びたいという、いわゆる利益優先主義に基づき根付いてきた悪しき体質であることも事実」だ、このように指摘しているんですね。

 私は、一連、この間私がずっと指摘してきた利益優先体質といいますか、そういう問題がこんなところにもあらわれているのかということだと思うんですね。

 だから、今回、架装メーカーの半数が不正を行っていたというまさに異常が業界に蔓延していたこと、それが常識であったなんということになっている状況、こういう点を、業界ぐるみの不正をなぜ放置されてきたのか、ちゃんと監視すべき国交省の怠慢と言われても仕方がないんじゃないか。この点をどう自覚しているのか、お聞きしたいと思います。

○北側国務大臣 今委員がおっしゃったように、この日本自動車車体工業会からの報告によれば、多数の会社において不正と思われる二次架装が行われていたことが判明したわけでございまして、これは本当に極めて遺憾というふうに考えております。

 これまでもこういう不正な二次架装があったときには、そういう事実が判明したときには、告発だとかそれから改善の指示とか、そういうような対応は当然してきているところでございますが、今回のパブコの事案に見られるような非常に広範な不正な行為がなされていたということ、また今回のこの団体の報告等もありまして、今回の道路運送車両法の改正、今御審議をしていただいております法案の中に、架装メーカー等の改造等を行う者に対する立入検査と報告徴収の根拠規定を設けることとしたところでございます。

 この部分につきましては、公布の日より施行ということにさせていただきまして、今回のこの九十社、違反があったと言われている企業だけではなくて全体に順次この立入検査並びに報告徴収等をさせていただきたいというふうに考えておりまして、今回の報告のあった内容の事実関係の確認もしっかりとさせていただき、もしそこで虚偽報告だとか再発等悪質な事実が認められた場合には、告発も含めて厳正に対処したいというふうに考えております。

 いずれにしましても、このような不正事犯の再発防止に向けまして、厳しく監視をしてまいります。

○穀田委員 何で私がこんなことを言っているかというと、新聞報道では、国交省というのは過去と現状の実態解明には驚くほど腰が重いとメーカーから、関係者からも上がっている、こう報道があるんですよね。

 私は、調べてみると、パブコの下田社長というのは、昨年の記者会見で、この不正は昭和四十年代から始まったようだ、長年の慣習から抜け出せなかったと。四十年近くこれをやっていたということまで言っているんですよね。だから、こんなことをなぜ放置して見抜けなかったのかという問題になると思うんですよね。

 今ありましたように、立ち入り根拠法をつくる、それから今までの確認もする、こう言っていたわけですけれども、では、今私が言っているのは、業界ぐるみだということだから、架装メーカーに対するディーラー、販売会社の指示があるという点では、ディーラーに対する監視監督強化も当然必要じゃないのか。そういう点では、ディーラーへの立入検査も可能なのかということについて、最後に聞いておきたいと思います。

○宿利政府参考人 ディーラーに対する立入検査でありますが、これは、ディーラー自身が不正改造を行ったようなケースについては、今御審議いただいております法律改正を受けて、立入検査が可能になるものであります。

 一方で、ディーラーは、かなりの方々が自動車整備事業を兼務しておられる場合がありまして、その場合につきましては、自動車整備事業者に対する立入検査、報告徴収ということで、現行法でも対応可能でございます。

○穀田委員 それはそうなんです。整備工場を持っているし、整備会社を持っているから、そこに入る。問題は、そういうことをしっかりちゃんとやれよと。これは、改めて私言っているわけですけれども、結局、あしき体質とまで言われるぐらい蔓延しているという現状にメスを入れようと思えば、どこが大事かということなんですよね。

 だから、建築基準法の問題の際、耐震強度偽装、これの関係でも言いましたように、つくってくれという、いわばつくる側に問題があったわけですよね、あのときも。今度も、いわば売り手の側がそういうことを強要して、売らんかなと思えばこういうことをやれと。何で大変かというと、積載する方はたくさんやりたい、そういう要望から来る。だから、川上の方も含めてしっかり見ないとだめなんだということを改めて言っておきたい。

 したがって、その根底には、行き過ぎた効率追求やコストダウン競争というものに対しても行政として改めてチェックすべきだ、そこまで踏み込んだことまで考えていただかないとだめだということを言って、質問を終わります。