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【第179臨時国会】 衆議院・国土交通委員会 ○穀田委員 今回の法案について質問します。 東日本大震災での甚大な津波被害を考えれば、被災地の復旧復興はもちろんのこと、今後の地震に備え、津波災害の防止、軽減対策と安全な地域づくりを早急に実施すべきであることは言うまでもありません。 これまで、津波対策でいえば、海岸堤防等の整備などハード的な対策が中心でした。これを改善し、津波の浸水深を加味したハザードマップの作成、迅速、安全な避難、情報伝達など、ソフト施策を組み合わせた多重防御による施策に切りかえる、こういうことが中心ですね。また、線的な防御から面的なまちづくりの視点の対策へ切りかえる、こういう発想が必要だと私も考えます。したがって、本法案がこれまでの発想を変え、多重防御による面的なまちづくりなどを津波防災の考え方としていることは評価できます。 そこで、まず大臣に確認したいんです。 津波被害からの復旧復興において大事なのは、特に住民の生活となりわいの再建を基礎にすること、その生活基盤を生かして地域の再生、活性化を図るまちづくり、こうした考え方が必要だと思うんですが、原理原則について伺っておきたいと思います。 ○前田国務大臣 三・一一のあの悲劇の後の救援、復旧、そして復興の過程で、一つ大きな反省といいますか、それとともに日本人の持っているすばらしさ、それは何かというと、やはりきずなを大切にして、ああいう大変な、身内を失う悲劇の中でも互いに支え合って乗り越えてきたという、そこが大きな、今回の災害の中で見出した日本人のすばらしさであるし、まちづくりの基本として、きずな、つながりということになってくると、コミュニティーということになってくるかなと思います。そのコミュニティーの再生というものを大切にした復興計画でなければならないなというふうに感じております。 ○穀田委員 まちづくりの方に重点を置いた話をされているんですけれども、私はこの間一貫して、復興特さらには本会議で質問してきましたけれども、復興や復旧ということを考える場合に今一番大切なのは、基礎とすべきなのは、やはり生活再建、なりわいの再建ということを重点に置かなければだめなんだということなんですよね。それは御同意いただけると。いいですね。 ○前田国務大臣 全く同感でございまして、だから、まちづくりの中にも医職住と言っているんです。イは医療、福祉等の医ですね。ショクというのは、農業を六次産業といいますが、それも含めて、それ以上にジョブですね、雇用機会。そして住まい、まちづくり。これが一体となったまちづくりということを通じて、継続しての雇用、そういったものが確保されるのではないかと期待しております。 ○穀田委員 なぜこういうことを言っているかというと、もちろん、きずなも大事ですし、あるんですけれども、それを否定しているわけではなくて、やはり生活となりわいというものがあってこそ町があるわけです。町があってあるわけではないという意味なんですね。 そういう意味でいいますと、その観点から本法案においても国の津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針を策定する必要があるわけですが、基本指針にはそういう観点が盛り込まれているのかどうか、その内容について簡潔に言っていただきたいと思います。 ○中島政府参考人 基本指針に定める事項の概要を御説明いたします。 基本指針の内容でございますが、津波防災地域づくりの推進に関する基本的事項、これはいろいろな基本的な考え方、先生おっしゃったようなこともここには書けると思います。さらに、基礎調査、津波浸水想定についての指針となるようなこと、推進計画の策定についての指針、記載内容、関係者の調整その他でございます。そのほか区域設定がありますが、津波災害警戒区域や特別警戒区域の指定についての指針。 以上のようなことが指針の内容でございます。 ○穀田委員 だから、今のそういう観点が盛り込まれているか。中身は大体だれでも知っているんですよ。問題は、その哲学がどう入っているのかということを聞いているわけです。どうも、肝心な考え方の基本というものをどう貫かれているかが余りない。ないと言っているのは、その答弁がね。だから、個別の概要はお互いに知っているわけだから、そういう精神はどう生かされているかということを聞いているわけです。 そこで、私は、本法案を施行するに当たって、具体的な提案をしたいんです。 法案にある津波防災住宅等建設区や拠点市街地形成施設、さらには話題になっている集団移転促進事業など、復興まちづくり事業というのは相当大規模な工事になるということは言うまでもないでしょう。したがって、この工事は大手のディベロッパーやゼネコンなど建設業者にも発注することになるでありましょう。その際に、被災地の地域経済、被災者の生活再建につながるように配慮した発注を心がけなければならないと考えます。 そこで、法案にある、国が策定する津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針、もしくは別途国交省として発注の契約に関する指針を策定し、地元雇用の考慮、労働者の賃金について規定することを提案したいと思っているんです。 例えば、瓦れき処理に関しては環境省が契約の内容に関する指針を策定しています。それによりますと、瓦れき処理事業を請け負う業者と契約を結ぶ内容として、処理事業の適切な実施に関すること、つまり、労働者の賃金については「国土交通省において公表している労務単価・諸経費を採用する等により適正な金額が支払われるよう努めること。また、下請事業者が実際に支払った賃金・報酬を元請事業者が確認する等により、業務に従事する全ての労働者・下請事業者に対し適切な賃金・報酬が支払われるよう努めること。」と書いています。 さらに、事業の発注方法等についてということで、「業務の発注」の項では、「一方で、可能な限り地元雇用を考慮することも必要であり、」とし、災害廃棄物の処理指針でも「可能な限り地元雇用を考慮した処理とすることを基本」と定めています。 これらを参考にして、先ほど大臣もわざわざ職の問題について触れられましたけれども、そういう角度が必要じゃないかと思うんですが、大臣の考え方を伺っておきたいと思います。 ○前田国務大臣 御指摘のとおりでございます。 今般の大震災に伴う当面の復旧事業については、被災者雇用の観点から、地域の建設企業の受注の確保を推進するように、地方公共団体に対してそういう取り組みをするようにというふうに求めております。 ○穀田委員 私が言ったのは、そういう意味でいいますと、それらのところにきちんと書き込んで、先ほど言いましたように、例えば瓦れきの処理に当たっては環境省の文書では書かれている。先ほど大臣からもお話があったように、この復旧復興に当たって極めて大事な、地域の再建には欠かせないという問題としての提起をしたつもりですし、前向きな御答弁があったので、具体的な実行に期待しておきたいと思います。 そこで、次は、被災地の復旧復興をいかに進めるかについて幾つかの事例を挙げて議論していきたいと思います。 被災地の復旧復興を進める上でとても大事なのは、先ほど述べたように、被災者が生活やなりわいを再建、再開ができるようにすることが肝心です。そのための支援に国や自治体が全力を挙げるかどうかが問われています。この間、市町村レベルでの財政負担については、復興交付金なども創設されて、国が財政支援することになります。しかし、被災者個人に対する生活再建への支援はどうも弱いというのが私の率直な感想です。 例えば、被災者個人が住宅を再建する際にかかる費用、自己負担はどれだけ必要か。特に集団移転促進事業について見ると、家を失った被災者が新たに移転する先の土地の部分は自治体が買収、造成などして整備します。その費用は国がほぼ負担します。被災者個人は、土地や建物の費用は自己負担しなければなりません。 東京新聞で報道されていますけれども、例えば仙台市が試算したものでは、土地と建物の購入など、三千六百万円程度かかると言われています。津波で流された住宅の宅地を売却しても三千万ほどの負担が生じる。これでは移転にちゅうちょするのは当たり前です。自治体が復興計画を決めるのにも、住民の合意形成ができない事態にもつながっています。 したがって、まず最初に、津波で被災した土地の買い取りについて聞きたいと思います。 被災地の地価が下落し、現在価格で買い取れば二割から三割にしかならないと言われています。 石巻市は十二月議会で震災復興基本計画を決めようとしています。基本計画案には、津波被害を踏まえた新たな土地の利用計画も盛り込まれています。堤防機能を持った高盛り土より海側の地域は非可住、すなわち、住むことができない地域とされて集団移転することになります。住民への説明会が行われていますが、買い取り価格がどうなるか、えらい問題になっています。 市当局は、国交省が基準を決めてくれないから示せないと言っているそうです。国交省としてはどういう基準で対処していますか。 ○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今のお尋ねでございますが、防災集団移転促進事業によりまして、被災いたしました移転元の土地を取得する場合におきましては、一般の公共事業用地を取得する場合の考え方に準じて、契約締結時におきます正常な取引価格で取得することとし、事業主体でございます地方公共団体が、適切な不動産鑑定評価などを参考に評価、決定することとしております。 その際、災害の発生するおそれですとか、災害危険区域に指定されますので、その制限の内容及び程度を勘案するとともに、被災自治体の復興計画等によります土地の効用の回復の見通し等にも留意して、その評価をするということになるわけでございます。 こうした考え方自体は、防災集団移転だけではございませんで、さきに申し上げました、正常な取引価格を算定する際の一般的な考え方であるというふうに考えております。 なお、復興計画等によります土地の効用の回復の見通しをどう考えるかということになるわけでございますが、これは、被災自治体によって復旧に要します期間に差がございます。期間に差があること。また、復興計画に基づいて実施される事業の内容もいろいろまちまちで差があります。したがいまして、実際の買い取りに当たりましては、公共団体において、そうした状況をよく勘案した上で個別具体に評価、決定していただくということになるものと考えております。 〔小宮山(泰)委員長代理退席、委員長着席〕 ○穀田委員 話はいろいろあるみたいに言っているけれども、要するに、一つは、用地買収というのは契約締結時と、いわゆる閣議決定に基づいてやっている。二つ目は、そうはいっても将来という見通しが、現実に被災しているわけだから、将来的な価格についても復興との関係で考える必要がある。三つ目は、したがって自治体がやるべきだ、こういうことですよね。 だとしたら、今私が言っている、市当局としては国交省が基準を決めてくれないから示せないと言っていることについて言えば、それはやはり、国交省としては既に基準は三つぐらい示していますということになるわけですわな。しかし、それでは何の基準も示したことにならぬ。つまり簡単に言えば、結論からいえば、決めなさいと言っているだけなんやから。 しかも、私、これは大事だなと思うのは、大臣も多分これを次に言おうと思ってはると思うんです。私も調べました。十一月十四日に、大臣はこの問題を含めて答弁してはります。その中で言っているのは、要するに奥尻の話で、八割程度の買い取りをしましたということを言ってはりますわね。多分そういうことを含めて、二つ合わせるとそんなものだというのが一つの基準なのかなと言えぬことはないと思うんです。 問題は、将来、復旧し整備したときの価格を見込んで買い取りができるというけれども、それは現行制度でやっているということなんですね。そこなんですよ。やっているということなんだ。そうすると、大震災を踏まえた新たな特別な制度でも何でもないということなんですね。それが結論なんですよ。 そうすると、先ほども局長から答弁ありましたけれども、将来復旧した場合を見込んでというわけだけれども、それぞれの地域によって区分けもあるからと言っていましたけれども、問題はそこなんですよ。 その場合、復興計画などでどういう用途にするか。線引きすることに当然なりますよね、なるんですよ。そうすると、市街地にするのか、防風林等の地域にするのか、線引きの仕方によってその価値が当然違ってきます。被災前は同じ用途地域で同程度の価格だったのに、線引きによってその価格が違ってくることも出てきます。そうなりますと、不公平感を生むことになるわけですね。ですから、そのことについて、また報道がありますように、防風林などの地域に設定された場合は従前の四割程度という報道もあるわけです。 そこで、本法案では、都道府県が津波災害警戒区域や特別警戒区域を設定することになっています。設定することは私どもも必要なことだと考えているんですよ。ここは確認し、私もそう思っているんです。その区域に設定されれば、その地域の土地に利用規制がかかるわけで、当然地価は下がる、そうなると思われるわけですね。そうすると、従前の地価に比べて影響は避けられないと思うがどうかということと、もう一つ、では、被災地ではいつごろその区域が設定されるのか、その二つについて聞いておきたいと思うんです。 ○関政府参考人 まず、津波災害警戒区域、それから特別警戒区域の指定の時期ということでお尋ねでございますが、これにつきましては、本法案が成立して以降、順次地域において設定されていくというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、まず津波災害警戒区域につきましては、地域の避難計画等を策定する、土地利用とは直接リンクしてございませんが、そういった避難計画を策定するために都道府県知事が指定する。それから、この指定に当たりましては、関係市町村の長の意見等を聞いた上で進めていく。それから津波災害特別警戒区域につきましては、地域住民の方々への縦覧あるいは意見書の提出手続、こういった手続を踏まえて進めることとしてございまして、こういったことを踏まえながら、地域としての選択がなされたところから順次指定がなされていくというふうに考えているところでございます。 それから、地価への影響ということで御指摘ございましたが、それぞれの地域の地価につきましては、一般的に申し上げまして、その場所の区域の安全性あるいは危険性というものを考慮して価格設定がなされている、そういったものであるというふうに受けとめているところでございます。 ○穀田委員 警戒区域に設定されれば地価が下がるのは、だれが考えたってわかるじゃないですか、そんなこと。上がることは絶対ないですよ、危険な地域なんだから。 それで、今もありましたように、成立して以後順次と言っているわけだから、非常に時間がかかるということになりますわな。結局、住民にしてみれば、買収してもらえる価格が下がり、移転費用の負担がふえる。結果として、一体幾らかかるのかさえも算定が難しいということになります。そうすると、自治体が急いで集団移転などを含めた復興計画を策定しようにも、住民合意の形成ができないじゃないですか。 被災者の負担軽減を第一に考えれば、少なくとも被災前の価格で買い取ることを基準にすべきだと思うんですけれども、それは大臣、どうですか。 ○前田国務大臣 スキームとして、穀田委員が言われるようなスキームがあればいいわけなんですが、なかなか今の体制ではできません。 ただ、不動産鑑定士が、被災地が将来、ある制限のもとにではありますが、土地利用がなされた場合は恐らく公共建物を、今まで農地であったり調整区域であったようなところが、計画的に公共施設が入ったりだとか、いろいろな土地利用がされた場合の将来の土地価格というものを設定して、それを現在価格に引き戻すわけでございます。 これは不動産鑑定士等がいつもやっている手法でございますが、その平均を見て、この前言ったのは八割と言いましたが、平均すると六割から八割ぐらいじゃないかというふうに見通しております。 ○穀田委員 通常の場合というのは、そういうことでやっているというのはわかるんですよ。しかし、今回の場合には大震災の被害からの復旧復興という特別な事情なんですよ。 もともと大臣や局長がおっしゃっているのは閣議決定なんですね。昭和三十年代につくって、四十年代に少しいじりましたよ。問題は、そこで私は言っているんですよ、いかにして被災者の生活再建を図るかということが基準であって、不動産鑑定士だとか閣議決定だとかといって、平野復興担当大臣なんかは、そういうことになったら、公共的な施設をつくるためにはどうすればいいかと。そんな話をしていたら何をか言わんやなんですわ。 だから問題は、要するに、制度の根幹にかかわるというふうなことを彼は言うわけですね、もうお一方の復興担当大臣は。制度の根幹にかかわるというよりも、逆に言えば、その閣議決定を変えさえすれば、それはできるわけなんですよ。そういう制度にすればいいわけで、だから、そのぐらいのものだということを私は言っておきたいと思うんです。したがって、今の買い取り価格というのは被災者の負担を軽減することを第一に考えるべきだと思いますし、改めて私は検討を要求しておきたいと思います。 その上で、仮に、従前価格での買い取りができなかったときに、従前価格との差額について地方自治体が補てんする制度を設けた場合、復興交付金を活用できますか。 ○郡大臣政務官 穀田委員にお答えをさせていただきます。 今のお話は、復興交付金とあわせた効果促進事業というふうなことでも賄えるのか、そういう問いだというふうに受けとめさせていただいております。 この効果促進事業につきましては、基幹事業が実施されることを前提にして、それと関連する復興のための事業であれば、従来、地方単独事業として行われていた、地方の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業に幅広く対応させていただきたい旨は、これまでも答弁をさせていただいているところです。 他方、今御指摘の防災集団移転促進事業につきまして、これは別途国交省において個人負担の軽減については一定の措置がなされているもの、そういうふうに承知しております。そのため、それを超えて効果促進事業で対応するということにつきましては、国が実施する施策との整合性という観点から慎重な検討が必要であるという立場でございます。 なお、個別の事業が復興地域づくりの一環として位置づけられるのかどうかにつきましては、公共性や公益性の観点などを踏まえつつ、各地域の具体的な計画や御要望について御相談していく中で検討してまいりたいというふうに思っているところです。 ○穀田委員 私は、それを質問登録したときに鳥取県の例を言って、復興交付金制度には効果促進事業がある、これを活用できるかという話の答えなんですよ。それはそれでもええねんけど、要するに、二つ一緒に言って郡さんは答えているんです。ちゃんと聞いておいてくれな困るねんけど、それは構へんけども、要するに慎重ということだということなんですな、簡単に言えば。だから、だめだということではないことだけはわかった。 そこで、私は、被災した土地の買い取りについて、従前価格はちょっとしんどいよと大臣はおっしゃっておられる。それで、差額補てんについては今、郡さんは言ってはれへんけども、今、自治体が独自に上乗せして、復興交付金制度の効果促進事業については慎重な検討が必要だと。これを言い出しますと、全部これ、後の方は慎重やけど前の方はちょっとしんどいなという話になると、これは、個人のそういう復興というのはなかなかしんどいということになると思うんですね。 もう一つ違う角度から聞きたいと思うんですけれども、移転先の土地の部分については国の補助で自治体負担はないために、自治体が宅地を賃貸するなど柔軟に対応すれば一定の負担軽減が可能になります。しかし、家屋の建築費はどうなるか。支援があるが、どうかという問題なんですね。先ほど例を述べましたけれども、家屋の建築費というのは一千八百万程度が自己負担になる。これではなかなか住宅を建てかえようという決断はできないわけですね。したがって、住宅移転促進事業に絞って、新たに家屋を建てる場合は住宅の建設についての支援があるんですか。 ○加藤政府参考人 お答えいたします。 自力で住宅建設を行う場合についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、さきの第一次補正予算で、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の当初五年間の金利をゼロ%とするなどの措置を講じております。また、第三次補正予算においても、宅地の購入及び住宅建設を目的といたします有利子の借り入れに対し、利子相当額を補助する限度額を引き上げるといったような措置を講じているところでございます。 ○穀田委員 要するに、資金の利子補給があるという程度だということですな。そこは、被災者が新たに住宅を建てかえようとしても、国交省の所管の事業では補助はないわけですよね。 住宅再建については、御承知のとおり、被災者生活再建支援法による支援があります。私はここで言っておきたいんですけれども、最高三百万までなのは御承知のとおりです。仙台の例で言うと、先ほど言いましたけれども、それでもまだ千五百万円かかるわけですね。せめて、この三百万円からの引き上げがどうしても私は必要だと思います。 菅さんは、私が一番最初にこの問題について官邸に申し入れたときに、やはりそれは必要だよねと言ってはったんですね。これは公的にもそういう話を言ったこともございます。今になって、ちょっと総理大臣もかわったということもあって、何となくうやむやになっとんねんけども、やはりこの問題は大臣から、引き上げるように政府で提言してもらう必要があるんじゃないですか。いかがですか。 ○前田国務大臣 国交大臣としての立場を超えて、確かに、今回の場合、現在あるスキームではなかなか対応しづらいところがあるということについては十分承知をしておりますので、一政治家として、穀田委員の趣旨というのはよく受けとめて、申し上げるべきときには申し上げます。 ○穀田委員 ですから、私は最初に、今度の復旧復興というもので、この法律の関係で一番何が大事か。生活の再建となりわいの再建だ。 生活再建はやはり住宅なんですよね。わざわざ大臣も医職住というようなことを言っておられて、住というのは二つあるというようなこととか、職というのもあるとか言っていました。だから、ここの問題がやはりネックになるわけですよ。この再建なくして地域の活性化なんてあり得ないですよ。そういった問題を含めて、今後とも私は述べていきたいと思います。 終わります。 |
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